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労働契約に関する是正勧告
労働契約(条件)に関する是正勧告
「
労働契約(条件)は採用時に、口頭で伝
えたから
書面を作成しなくても大丈夫!
」 と思っていませんか?
しかし、労働契約は、書面で社員に明示しなければなり
ません。現実的には、労働契約が明示がされていない
ために是正勧告を出されてしまうケースもあるのです。
労働契約の明示については、以下をお読み下さい。
労働契約の明示についてのポイント
労働基準法15条では、使用者は労働契約の締結に際し、労働者に対して
賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならいこととなっています。
また、労基則第5条により使用者が明示すべき労働条件は、以下のように
規定されています。
1.労働契約の期間に関する事項
2.就業の場所及び従事すべき業務に関する事項
3.始業及び就業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、
休日、休暇並びに労働者を二組以上に分けて就業させる場合における
就業時転換に関する事項
4.賃金の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払いの時期、
並びに昇給に関する事項
5.退職に関する事項
6.退職手当の定めが適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び
支払いの方法並びに退職手当の支払いの時期に関する事項
7.臨時に支払われる賃金(退職手当を除く)、賞与及び労基則第8条各号に
掲げる賃金並びに最低賃金に関する事項
8.労働者に負担させるべき食費、作業用品その他に関する事項
9.安全及び衛生に関する事項
10.職業訓練に関する事項
11.災害補償及び業務外の傷病扶助に関する事項
12.表彰及び制裁に関する事項
13.休職に関する事項
6から13の項目に関しては、使用者がこれらに関する定めをしない場合は
明示しなくてもかまいません。
就業の場所及び従事すべき業に関する事項を除いて、就業規則の必要
記載事項として規定されている事項と同様ですが、このことは就業規則を
適法に整備することが、今後重要であるということを指しています。
労基則第5条について
使用者は、労働者に対し書面で下記を明示(書面の交付)しなければ
ならない事となっています。
1.賃金に関する事項(昇給に関する事項を除く)
2.労働契約の期間
3.就業場所及び従事すべき業務に関する事項
4.始業及び終業時刻の時刻、休憩時間、休日、休暇並びに就業時
転換に関する事項
5.退職に関する事項
こうした条文をみても、分かりにくいかもしれません。
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