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割増賃金に関する是正勧告
割増賃金に関する是正勧告
割増賃金に関する是正勧告としては、割増率や
その計算方法に問題がある場合が多いようです。
「
うちは残業代をきちんと払っているから大丈夫!
」
と思っていませんか?
残業代を一律、2割5分にして割増賃金を支払って
いませんか? 午後10時を超える残業代については、
注意をしなければなりません。
割増率についての詳しい説明は以下をお読み下さい。
割増率についてのポイント
残業代の割増率について、労働基準法では、
時間外労働に関しては
2割5分以上、休日労働に関しては3割5分以上の割増賃金
を支払わなけ
ればならない事になっています。
しかし、注意点として、時間外労働であって午後10時から午前5時の深夜
労働の時間帯にあたっていれば、5割以上の割増率が必要となります。
深夜労働が時間外労働でない場合については、2割5分以上の割増率のみで
大丈夫です。
労働基準法上の罰則について
時間外、休日及び深夜の割増賃金違反(労働基準法第37条)した場合、
6ヶ月以下の懲役又は、30万円以下の罰金が課せられます。
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