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割増賃金に関する是正勧告

今里経営事務所  今里 寛  割増賃金に関する是正勧告としては、割増率や
 その計算方法に問題がある場合が多いようです。
 「うちは残業代をきちんと払っているから大丈夫!
 と思っていませんか? 
 残業代を一律、2割5分にして割増賃金を支払って
 いませんか? 午後10時を超える残業代については、
 注意をしなければなりません。
 割増率についての詳しい説明は以下をお読み下さい。

割増率についてのポイント


 残業代の割増率について、労働基準法では、時間外労働に関しては
 2割5分以上、休日労働に関しては3割5分以上の割増賃金
を支払わなけ
 ればならない事になっています。
 しかし、注意点として、時間外労働であって午後10時から午前5時の深夜
 労働の時間帯にあたっていれば、5割以上の割増率が必要となります。
 深夜労働が時間外労働でない場合については、2割5分以上の割増率のみで
 大丈夫です。

 

労働基準法上の罰則について


 時間外、休日及び深夜の割増賃金違反(労働基準法第37条)した場合、
 6ヶ月以下の懲役又は、30万円以下の罰金が課せられます。


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