36協定に関する是正勧告
36協定とは
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36協定とは、労使協定(使用者と労働者の過半数を 代表する者との書面による協定)のうち、時間外労働・ 休日労働に関する協定届の事をいいます。 一般的に、「36(サブロク)協定」と呼ばれているのは、 労働基準法第36条が根拠となっているためです。 労働基準法上では、36協定を締結し、届出していなけ れば、労働者の休憩時間を除き、1週間40時間、1日8 時間を超えて労働させてはならない事になっています。 |
この例外は、災害その他避けることのできない事由がある場合(行政官庁
の許可が必要)、または公務の場合のみとなっています。
つまり、シンプルにお伝えすると、36協定の届出をしていなければ、
従業員に残業をさせたり、休日に労働をさせてはいけないという事に
なるのです。
36協定の注意点
36協定を作成し、労働基準監督署に届出をしたら、終わりではありません。
「労基署に出しているのだから、従業員に残業させても大丈夫!」と思って
いませんか?
協定書が従業員に周知されていない事で、是正勧告を受けるケースも
実際にあるのです。36協定の周知に関しての詳しい説明は以下をお読み下さい。
36協定の周知についてのポイント
従業員に残業を命じるためには、就業規則に「時間外・休日労働を命ずる
事がある」旨の規定があり、かつ「時間外労働・休日労働に関する協定書
(36協定)」を労働基準監督署長に届け出る必要があります。
これに反して時間外労働を行わせれば、当然法違反になるので協定の締結
および届出は必須事項とされています。
ところが、この36協定の届出だけではまだ不十分で、時間外労働・休日労働を
行わせるためには、もうひとつ労働者への周知が必要とされています。
周知されていない36協定は効力を発揮せず、その状態で労働者を残業させて
いれば違法行為となるので注意が必要です。
36協定の周知義務違反については「30万円以下の罰金」が科せられる事も
あるので、労働基準監督署長に届出た後は必ず労働者に周知するように
しましょう。36協定の周知の仕方は、就業規則と同様に、
1.常時各作業場の見やすい場所に掲示し、又は備え付ける
2.書面を労働者に交付する
3.磁気テープ、磁気ディスクその他これらに準ずる者に記憶し、かつ各作業場に
労働者が当該記憶の内容を常時確認できる機器を設置する
上記のいずれかの方法で行うよう、労働基準法106条、労働基準法施行規則52条
の2において定められています。
是正勧告に対する報告の際は以上の1~3のいずれかの方法で周知したことを
報告書に記入し提出することがひとつのポイントになってきます。
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