産業医を選任していない場合
産業医に関する是正勧告
事業の種類に関係なく、正社員・パートを含め常時50人以上の労働者を
使用する事業者は、産業医を選任しなければならないことになっています。
これに違反した事業者は、是正勧告書で以下のように法違反の指摘をうけ、
一定の期日までに是正することが求められます。
※労働安全衛生法第13条による
産業医にお願いする仕事内容とは?
産業医の仕事は、健康障害の予防から事業場の作業環境の維持管理に
至るまで、労働者の健康保持・増進を図ることについて幅広い内容となって
います。具体的には、次の通りです。
(1)毎月1回の事業場を見てまわること
少なくとも毎月1回事業場を見てまわり、作業方法、衛生状態に問題がないか
どうか確認し、問題があるときは、労働者の健康障害を防止するために必要な
措置を講ずること。
(2)上記以外の業務
①健康診断・面接指導の実施とその結果に基づく健康保持の措置
②作業環境の維持管理
③作業の管理
④上記①~③以外の健康管理
⑤健康教育、健康相談、その他健康の保持増進の措置 ・・・など
▼まずは、お気軽にお問合せください

