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産業医を選任していない場合

 

産業医に関する是正勧告


 
事業の種類に関係なく、正社員・パートを含め常時50人以上の労働者
 使用する事業者は、産業医を選任しなければならないことになっています。
 これに違反した事業者は、是正勧告書で以下のように法違反の指摘をうけ、
 一定の期日までに是正することが求められます。
 ※労働安全衛生法第13条による
 

産業医にお願いする仕事内容とは?


 産業医の仕事は、健康障害の予防から事業場の作業環境の維持管理に
 至るまで、労働者の健康保持・増進を図ることについて幅広い内容となって
 います。具体的には、次の通りです。

(1)毎月1回の事業場を見てまわること
  
少なくとも毎月1回事業場を見てまわり、作業方法、衛生状態に問題がないか
  
どうか確認し、問題があるときは、労働者の健康障害を防止するために必要な
  
措置を講ずること。

(2)上記以外の業務
  ①健康診断・面接指導の実施とその結果に基づく健康保持の措置
  ②作業環境の維持管理
  ③作業の管理
  ④上記①~③以外の健康管理
  ⑤健康教育、健康相談、その他健康の保持増進の措置     ・・・など

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