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安全管理者を選任していない場合

安全管理者に関する是正勧告


 事業の種類に関係なく、常時50人以上の労働者を使用する事業者は、
 衛生管理者を選任しなければならない事になっています。
 これに違反した事業者は、是正勧告書で法律違反の指摘をうけ、
 一定の期日までに是正する事を求められます。
 ※労働安全衛生法の第12条による。
 
 

安全管理者の仕事


 安全管理者の主な仕事内容は、以下の通りです。

衛生管理者に関する是正勧告


 事業の種類に関係なく、常時50人以上の労働者を使用する事業者は、
 衛生管理者を選任しなければならないことになっています。

 これに違反した事業者は、是正勧告書で法律違反の指摘をうけ、一定期日
 までに是正することをもとめられます。

 (1)毎週1回事業場を見てまわること
  
少なくとも毎週1回事業場を見てまわり、設備、作業方法、衛生状態に
  問題がないかどうか確認し、問題があるときは、労働者の健康障害を防止
  するために必要な措置を講ずること。

 
(2)上記以外の業務
  
①健康に異常のある者の発見及び措置、
  
②作業条件、施設等の衛生上の改善、
  
③衛生教育、健康相談その他労働者の健康保持に必要な事項



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衛生管理者の主な仕事内容



(1)安全管理者の仕事内容
 ①建設物、設備、作業場所または作業方法に危険がある場合における
  応急措置または適当な防止の措置、
 ②安全装置、保護具その他危険防止のための設備・器具の定期的点検
 
③作業の安全についての教育・訓練
 
④発生した災害原因の調査と対策の検討
 
⑤消防・避難訓練