総括安全衛生管理者とは、労働安全衛生法第11条に より、業種ごとに正社員・パートを含む労働者数が、 一定以上の規模に達した事業場については、総括安全 衛生管理者を選任し、労働基準監督署に届出を行う事 が、法律で義務づけられています。 総括安全衛生管理者の設置が求められる業種と規模 については、下記にてご確認下さい。 |
<総括安全衛生管理者を必要とする業種と労働者数>
林業、建設業、運送業、清掃業 | ・常時100人以上の労働者を使用 |
製造業、電気業、ガス業、熱供給業、水道業、通信業、 自動車整備業、機械修理業、各種商品卸売業、家具・ 建具・じゅう器等卸売業、各種商品小売業、家具・建具・ じゅう器小売業、燃料小売業、旅館業、ゴルフ場業 |
・常時300人以上の労働者を使用 |
その他の業種 | ・常時1000人以上の労働者を使用 |
(1)総括安全衛生管理者の仕事内容
総括安全衛生管理者の仕事は、「労働災害の防止」「労働者の安全と健康
を守ること」などです。具体的には、以下の通りとなっています。
①.労働者の危険または健康障害を防止するための措置
②.労働者の安全または衛生のための教育の実施
③.健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置
④.労働災害の原因の調査および再発防止
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