賃金台帳を作成する上で「氏名、賃金計算を記載すれば良い」、「労働日数、
労働時間数を記載しておけば、問題ない」と思っていませんか?
しかし、賃金台帳は、記載事項はきちんと決められています。
賃金台帳についての詳しい説明は以下をお読み下さい。
これらの記載があることが前提条件となります。
労働基準法108条では、使用者は各事業場ごとに賃金台帳を調製しなくては
ならないこととなっています。
また記入事項に関しても同法及び労基則54条によって下記のように定めら
れています。自社の労働者名簿を確認してみてください。
1.氏名
2.性別
3.賃金計算期間
4.労働日数
5.労働時間数
6.時間外・休日・深夜労働時間数
7.基本給・手当その他賃金の種類ごとにその額
8.賃金の一部を控除した場合は、その額(労基法24条第一項参照)
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