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賃金台帳に漏れがある場合

 
 賃金台帳を作成する上で「氏名、賃金計算を記載すれば良い」、「労働日数、
 労働時間数を記載しておけば、問題ない」と思っていませんか?
 しかし、賃金台帳は、記載事項はきちんと決められています。
 賃金台帳についての詳しい説明は以下をお読み下さい。

 これらの記載があることが前提条件となります。

賃金台帳についてのポイント


 労働基準法108条では、使用者は各事業場ごとに賃金台帳を調製しなくては
 ならないこととなっています。
 また記入事項に関しても同法及び労基則54条によって下記のように定めら
 れています。自社の労働者名簿を確認してみてください。

 1.氏名
 2.性別
 3.賃金計算期間
 4.労働日数
 5.労働時間数
 6.時間外・休日・深夜労働時間数
 7.基本給・手当その他賃金の種類ごとにその額
 8.賃金の一部を控除した場合は、その額(労基法24条第一項参照)

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