労働者名簿を作成する上で「氏名、生年月日を記載すれば良い」、
「住所が分かれば良い」と作成することだけに注力していませんか?
しかし、労働者名簿は、記載事項はきちんと決められています。
また、変更に応じて名簿にも変更を反映させなければなりません。
労働者名簿についての詳しい説明は以下をお読み下さい。
労働基準法107条では、使用者は、各事業場ごとに労働者名簿を、
各労働者について調整しなくてはならないことになっています。
※日々雇い入れられる者を除きます。
また記入事項に関しても同法及び労基則53条によって下記のように
定めれらていますので自社の労働者名簿を確認してみてください。
1.氏名
2.生年月日
3.履歴
4.性別
5.住所
6.従事する業務の種類(常時30未満の労働者を使用する事業は必要ありません)
7.雇入れの年月日
8.退職の年月日及びその事由(解雇の場合にあっては、その事由を含みます)
9.死亡の年月日及びその原因
また、上記で記入すべき事項に変更があった場合には、遅滞なく訂正しなければ
ならないこととなっています。入社した時に一度作成したからといってその後、
変更を記載していない会社は、早急な変更が必要です。
ちなみに、労基則55条の2によって労働者名簿と賃金台帳を併せて調製する
ことができます。
▼まずは、お気軽にお問合せください