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労働者名簿の記載に漏れがある場合

 
 労働者名簿を作成する上で「氏名、生年月日を記載すれば良い」、
 「住所が分かれば良い」と作成することだけに注力していませんか?

 しかし、労働者名簿は、記載事項はきちんと決められています
 また、変更に応じて名簿にも変更を反映させなければなりません。
 労働者名簿についての詳しい説明は以下をお読み下さい。

労働者名簿の記載漏れについてのポイント

 
 労働基準法107条では、使用者は、各事業場ごとに労働者名簿を、
 各労働者について調整しなくてはならないことになっています。
 ※日々雇い入れられる者を除きます。

 また記入事項に関しても同法及び労基則53条によって下記のように
 定めれらていますので自社の労働者名簿を確認してみてください。

 
1.氏名
 2.生年月日
 3.履歴
 4.性別
 5.住所
 6.従事する業務の種類(常時30未満の労働者を使用する事業は必要ありません)
 7.雇入れの年月日
 8.退職の年月日及びその事由(解雇の場合にあっては、その事由を含みます)
 9.死亡の年月日及びその原因

 また、上記で記入すべき事項に変更があった場合には、遅滞なく訂正しなければ
 ならないこととなっています。入社した時に一度作成したからといってその後、
 変更を記載していない会社は、早急な変更が必要です。
 ちなみに、労基則55条の2によって労働者名簿と賃金台帳を併せて調製する
 ことができます。



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