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法定帳簿を作成していない場合

 
社会保険労務士  今里 寛  法定帳簿とは労働者名簿・賃金台帳・出勤簿(タイム
 カードを含む)の事をいいます。
 「出勤簿は作成しているが、労働者が身近な人なので
 労働者名簿は、作成しなくても良い」「賃金台帳を作成
 していない」等、法定帳簿をすべてきちんと作成して
 いない会社も多いようです。
 これは是正勧告にも繋がってしまいます。法定帳簿に
 ついての詳しい説明は以下をお読み下さい。


法定帳簿についてのポイント

 
 労働基準法第107条、第108条では賃金台帳、労働者名簿というものを
 各事業場毎に作成しなくてはならないこととなっております。
 法定帳簿は、就業規則とは異なり労働者の数に応じての作成義務という
 ものがありません。
 また、事業場毎に作成をしなくていはなりませんので、営業所等がある
 企業は注意が必要です。
 原則としては場所的に分散しているものは別個の事業とすることとなって
 いますので各営業所でこれらの帳簿の調製が必要となります。
 しかし、規模が著しく小さい場合等の事務処理能力を勘案して一つの事業
 という程度の独立性がないと認められれば、本社、それに順ずる支店等で
 一括して調製することができる場合もあるので注意してください。



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