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就業規則を周知していない場合
「就業規則を作成はしたものの社員に公開せず、周知されていない」という状態
になっていませんか?「労働基準監督署にも届けているから大丈夫だ!」と
思っていませんか?
しかし、就業規則を作成し、労基署に届けたから終わりではありません。
就業規則は、従業員に周知しなければなりません。就業規則の周知について
の詳しい説明は以下をお読み下さい。
就業規則の周知についてのポイント
労働基準法第106条、労働基準法施行規則第52条の2において、使用者は
就業規則等を下記のようにして周知しなくてはならないこととなっています。
1.常時各作業場の見やすい場所に掲示し、又は備え付けること
2.書面を労働者に交付すること
3.磁気テープ、磁気ディスクその他これらに準ずる者に記憶し、かつ、各作業場
に労働者が当該記憶の内容を常時確認できる機器を設置すること
就業規則は労働者に周知させなくてはなりません。
しかし、労働基準監督署に届出た原本は非常に重要な書類ですので保管して、
その写しは周知の為に掲示したり、交付しましょう。
労働基準法上の罰則について
法令等の周知義務違反(労働基準法第106条)した場合、30万円以下の罰金
(労働基準法第120条1項)が課せられます。
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兵庫県明石市
大明石町2丁目5番1-124号