是正勧告,労働基準監督署,臨検,調査,兵庫県,神戸,明石
労働者代表の意見場合
従業員が常時10人を超えてしまったので就業規則を急いで作られる経営者
も多いようです。実際、作ったものの従業員の反応が気になり、社員に見せず、
労働者代表の意見を聞かずに意見書にサインをさせ、労基署に届け出た
というケースも多くあります。
「労働者代表のサインをもらったのだから、大丈夫!」と思っていませんか?
このようなケースで是正勧告に入られるケースもあります。就業規則作成時に
おいての労働者代表意見についての詳しい説明は以下をお読み下さい。
労働者代表の意見についてのポイント
労働基準法第90条では、使用者は、就業規則の作成又は変更について、
当該事業場に労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においては
その労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては
労働者の過半数を代表する者の意見を聴かなければならない事になって
います。つまり、取締役等の経営者サイドの者ではなく、労働者の中から
選ばれた者ということです。
労基法上の監督または管理の地位にない者で、投票や挙手等の方法で選出
されたものを指します。
ちなみに意見書はあくまでも意見を聴けばよいのであって、同意は必要ありません。
労働基準法上の罰則について
就業規則の作成の手続違反(労働基準法第90条)した場合、30万円以下の
罰金(労働基準法第120条1項)が課せられます。
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兵庫県明石市
大明石町2丁目5番1-124号