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就業規則を作成していない場合

 
 就業規則とは会社のルールを決める大事なものです。
 労働者が10人以上いるにもかかわらず、「就業規則がなくても大丈夫!?」
 「ルールは書面でなくて、私自身だ!」等と考えられて、会社のルールを
 経営者の都合の良いルール、日替わりのルールになっていませんか?

 これが原因で是正勧告に入られます。
 就業規則についての詳しい説明は以下をお読み下さい。

 

就業規則作成についてのポイント

 
 労働基準法第89条では、常時10人以上の労働者を使用する使用者は、
 下記に掲げる事項について就業規則を作成し、所轄労働基準監督署へ
 届け出なければならない
ことになっています。

 1.始業及び就業の時刻、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を二組以上に
  分けて交代に就業させる場合においては就業時転換に関する事項

 2.賃金の決定、計算及び支払いの方法、賃金の締切り及び支払いの時期
  並びに昇給に関する事項

 3.退職に関する事項

 4.退職手当の定めをする場合においては、適用される労働者の範囲、
  退職手当の決定、計算及び支払いの方法並びに退職手当の支払いの
  時期に関する事項

 5.臨時の賃金等(退職手当を除く)及び最低賃金の定めをする場合には
  これに関する事項

 6.労働者に食費、作業用品その他の負担をさせる定めをする場合においては、
  これに関する事項

 7.安全及び衛生に関する定めをする場合においては、これに関する事項

 8.職業訓練に関する定めをする場合においては、これに関する事項

 9.災害補償及び業務外の傷病扶助に関する定めをする場合においては、
  これに関する事項

 10.表彰及び制裁の定めをする場合においては、その種類及び制裁に関する事項

 11.上記に掲げるものの他、当該事業場の労働者の全てに適用される定めを
  する場合においては、これに関する事項


 ちなみに労働者とは、正社員だけでなく、パートタイム労働者や臨時の労働者も
 含みますので注意が必要となります。 


労働基準法上の罰則について


 就業規則の作成と届出違反(労働基準法89条)した場合、30万円以下の
 罰金(労働基準法第120条1項)が課せられます。



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