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時間外・休日の定めがない場合

 
 時間外・休日の労働に関する協定がないことは、労働基準法上の罰則は
 規定されていません。
 しかし、36協定を締結し届け出ることは、時間外労働・休日労働をさせても
 労働基準法違反にはならないということ、つまり刑事処罰はないという免罰的
 な効力をもっていますので締結届出は非常に重要です。
 労働時間違反(労働基準法32条)としては罰則があります。


時間外・休日の協定についてのポイント


 労働基準法第36条では、使用者は労働者の過半数代表する者との書面
 による協定(36協定)をし、これを所轄労働基準監督署に届け出た場合に
 おいては、労働時間に関する規定にかかわらず、その協定で定めるところに
 よって労働時間を延長し、または休日に労働させる事ができるとなっています。
 (ここに示す過半数代表する者とは、当該事業場に労働者の過半数で組織
 する労働組合がある場合にはその労働組合、労働者の過半数で組織する
 労働組合がない場合の過半数代表者)
 労働基準法施行規則第16条で協定すべき事項が下記のように定められています。

 1.時間外又は休日の労働をさせる必要のある具体的事由
 2.業務の種類
 3.労働者の種類並びに1日及び1日を超える一定の期間についての延長する
  ことができる時間または労働させることができる休日

 以上のように労働基準法第36条で定める方法により労使協定を締結し届出た
 場合、使用者は同法の労働時間または休日に関する規定にかかわらず、
 この協定に従って労働者に時間外労働、休日労働をさせることができるとなって
 います。
 そもそも、この36協定を締結し届出せずに時間外労働、休日労働をさせることは
 労基法違反になります。また36協定の効力は「その協定に定めるところによって
 労働させても労働基準法に違反しないという免罰効果をもつものであり、労働者
 の民事上の義務は、当該協定から直接生じるものではなく、労働協約、就業規則
 等の根拠が必要である」(昭63.1.1基発第1号)とされています。

 つまり、36協定があるというだけでは時間外・休日労働の義務が生じるのでは
 なく就業規則に規定があることが必要ということです。

 ちなみに、上記の協定があることで割増賃金の支払い義務が免除されるという
 ことはありません。また締結するだけではなく所轄労働基準監督署に届出をした
 時点から効力が発生しますので注意が必要です。
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