是正勧告,労働基準監督署,臨検,調査,兵庫県,神戸,明石
法定労働時間を越えている場合
労働時間についての正しい法的な知識を持っていないと、これも是正勧告を
受けてしまいかねません。下記にてご確認ください。
また、医療や介護、運送業などの業種によっては、この労働時間の設定と
事業運営との設計が非常に難しい場合があります。そんな場合は、ぜひ
今里経営事務所にお問い合わせください。お力になれることがたくさんあると
思います。
労働時間とは
労働時間とは、使用者の指揮監督下にある時間をいい、必ずしも実作業時間
に限らず手待ち時間や準備・整理時間も含まれます。
労働時間は、以下の式で表されます。
労働時間 = 拘束時間 - (社内自由時間+休憩時間)
法定労働時間とは
法定労働時間とは、労基法32条では、使用者は労働者に休憩時間を除き、
1週間について40時間を越えてはいけない、また1週間の各日については
1日8時間をこえて労働させてはならないとされており、この時間をいいます。
ただし、常時10人未満の労働者を使用する、商業、映画演劇業、保健衛生業、
接客娯楽業の事業は、1週44時間まで認められます。(特例措置)
※常時10人未満の労働者とは、企業全体の規模という意味ではなく、工場、
支店、営業所等の個々の事業場ごとの規模をいいます。
拘束時間とは
拘束時間とは、労働者が会社の敷地内に入ったときから、会社の外へ出る
までの時間をいいます。
拘束時間から敷地に入ってから始業までの時間、終業から会社を出るまでの
時間および休憩時間を引いた時間が労働時間となります。
所定労働時間とは
使用者は、始業・終業時刻および休憩時刻について就業規則に規定をさだめ
なければなりません。
所定労働時間とは、その定めた労働時間の長さをいいます。
所定労働時間を超え、法定労働時間の枠内で行われる法定内超勤は、
割町賃金の支払いは不要となります。
手待ち時間とは
業務が発生したら対応できるように待機している時間(手待ち時間)は
労働時間に含まれます。
多くの事業主さまが、「なんで働いてもらっていないのに、労働時間になって
しまうの?」と嘆かれるかもしれませんが、法律に定められているのです。
まずは、ご相談ください。お手伝いできる事もあると思います。
▼まずは、お気軽にお問合せください


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