是正勧告,労働基準監督署,臨検,調査,兵庫県,神戸,明石

法定労働時間を越えている場合

 
 労働時間についての正しい法的な知識を持っていないと、これも是正勧告を
 受けてしまいかねません。下記にてご確認ください。
 また、医療や介護、運送業などの業種によっては、この労働時間の設定と
 事業運営との設計が非常に難しい場合があります。そんな場合は、ぜひ
 今里経営事務所にお問い合わせください。お力になれることがたくさんあると
 思います。


労働時間とは

 
 労働時間とは、使用者の指揮監督下にある時間をいい、必ずしも実作業時間
 に限らず手待ち時間や準備・整理時間も含まれます


 労働時間は、以下の式で表されます。

  労働時間 = 拘束時間 - (社内自由時間+休憩時間)

 
 

法定労働時間とは


 法定労働時間とは、労基法32条では、使用者は労働者に休憩時間を除き、
 1週間について40時間を越えてはいけない、また1週間の各日については
 1日8時間をこえて労働させてはならないとされており、この時間をいいます。

 ただし、常時10人未満の労働者を使用する、商業、映画演劇業、保健衛生業、
 接客娯楽業の事業は、1週44時間まで認められます。(特例措置)
 ※常時10人未満の労働者とは、企業全体の規模という意味ではなく、工場、
  支店、営業所等の個々の事業場ごとの規模をいいます。


拘束時間とは


 拘束時間とは、労働者が会社の敷地内に入ったときから、会社の外へ出る
 までの時間
をいいます。
 拘束時間から敷地に入ってから始業までの時間、終業から会社を出るまでの
 時間および休憩時間を引いた時間が労働時間となります。

 

所定労働時間とは


 使用者は、始業・終業時刻および休憩時刻について就業規則に規定をさだめ
 なければなりません。
 所定労働時間とは、その定めた労働時間の長さをいいます。
 所定労働時間を超え、法定労働時間の枠内で行われる法定内超勤は、
 割町賃金の支払いは不要となります。

 

手待ち時間とは


 業務が発生したら対応できるように待機している時間(手待ち時間)は
 労働時間
に含まれます。
 多くの事業主さまが、「なんで働いてもらっていないのに、労働時間になって
 しまうの?」と嘆かれるかもしれませんが、法律に定められているのです。
 まずは、ご相談ください。お手伝いできる事もあると思います。


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